軽貨物ドライバーと確定申告|業務委託なら知っておきたい基本
執筆:株式会社サイプレス 軽貨物事業部

業務委託で働く軽貨物ドライバーは、報酬が給与ではなく事業所得(または雑所得)として扱われるため、原則として自分で確定申告を行う必要があります。会社員のような年末調整はありません。
一方で、ガソリン代や車両費など仕事にかかった費用を経費として計上できるのも個人事業主の特徴です。日々の記録を習慣化しておけば、申告は決して難しいものではありません。
この記事は一般的な情報の解説です。個別の税務判断は税務署・税理士など専門家にご確認ください。
確定申告が必要になる主なケース
個人の状況によって異なりますが、業務委託の報酬を受け取っている場合、次のようなケースでは申告が必要になるのが一般的です。
- 専業で業務委託ドライバーとして働き、所得(収入−経費)が基礎控除等を上回る場合
- 副業として働き、給与以外の所得が年20万円を超える場合(所得税の目安)
- 住民税は上記と基準が異なるため、副業所得が少額でも市区町村への申告が必要な場合がある
経費にできる費用の例
事業のために支出した費用は経費として計上できます。軽貨物ドライバーの場合、代表的なものは次のとおりです。
- ガソリン代・高速道路料金・コインパーキング代
- 車両のリース料・購入費(減価償却)・車検・修理・タイヤ代
- 事業用の任意保険料・自動車税(事業使用分)
- 業務用スマートフォンの通信費(事業使用分)
- 作業用の手袋・台車・段ボール等の消耗品
家事按分に注意
車両やスマートフォンを私用と兼用している場合は、事業で使った割合分だけを経費にする「家事按分」という考え方を用います。按分割合の妥当性は個別の状況によるため、迷ったら専門家に相談しましょう。
青色申告と白色申告
個人事業主の確定申告には青色申告と白色申告があります。青色申告は事前の承認申請と帳簿付けの要件がある代わりに、最大65万円の特別控除(電子申告等の要件を満たす場合)など税制上のメリットがあります。
開業届・青色申告承認申請書の提出期限や要件は国税庁の案内で確認してください。
今日から始める記録習慣
- 報酬の入金明細・支払明細書を毎月保存する
- レシート・領収書は日付順にまとめて保管(スマホ撮影でも可の会計アプリが便利)
- 走行距離と燃料の記録をつける(家事按分の根拠になる)
- 事業用の銀行口座を分けて、お金の流れを明確にする
よくある質問
- 確定申告をしないとどうなりますか?
- 申告義務があるのに申告しない場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。期限内の申告を心がけ、不明点は税務署に相談してください。
- 会計の知識がなくてもできますか?
- 個人事業主向けの会計ソフト・アプリを使えば、簿記の知識がなくても記帳から申告書類の作成まで行いやすくなっています。
- インボイス制度は関係ありますか?
- 取引先との契約条件によって影響が異なります。登録の要否は取引先の意向と自身の状況を踏まえて判断が必要なため、契約前に確認し、必要に応じて専門家に相談してください。
参考情報
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、法律・税務・保険等に関する個別の助言ではありません。制度・手続きは変更される場合があります。最新の情報は公的機関の公式案内をご確認のうえ、個別の判断については税理士・行政書士等の専門家にご相談ください。
この記事を書いた人
株式会社サイプレス 軽貨物事業部編集部
東京都葛飾区を拠点に軽貨物運送事業の立ち上げを進めている、株式会社サイプレスの軽貨物事業部です。事業の準備を通して調べた内容と、公的機関が公開している一次情報をもとに記事を作成しています。


