軽貨物ドライバーに必要な免許は?AT限定でもなれるのか解説
執筆:株式会社サイプレス 軽貨物事業部

結論から言うと、軽貨物ドライバーに必要な免許は普通自動車免許のみです。軽自動車(車両総重量3.5トン未満)を使用するため、中型免許・大型免許・けん引免許などは一切不要です。
また、現在流通している軽バンはAT車が主流のため、AT限定免許でも働ける案件が多くあります。ただし車両がMT車の場合はAT限定では運転できないため、求人ごとの車両条件の確認は必要です。
軽貨物ドライバーに必要な免許は「普通自動車免許」だけ
軽貨物運送で使用する軽バン・軽トラックは、普通自動車免許で運転できる区分の車両です。荷物を運ぶ事業だからといって特別な運転免許は必要ありません。
「配送の仕事=トラック=特別な免許が必要」というイメージから応募をためらう方がいますが、軽貨物に関しては普段の運転と同じ免許で始められます。
AT限定免許でも軽貨物ドライバーになれる?
AT限定免許でも軽貨物ドライバーになれます。現在販売されている軽バンの多くはAT車で、業界でもAT車の使用が一般的になっています。
注意点は、持ち込み車両やリース車両がMT車のケースです。AT限定免許ではMT車を運転できないため、応募前に「使用する車両がAT車かどうか」を確認しましょう。求人票に「AT限定可」と書かれていれば問題ありません。
免許取得から間もない場合・ペーパードライバーの場合
免許取得からの年数に法律上の制限はありません。ただし、軽貨物の仕事は1日を通して公道を走り続ける仕事です。運転にブランクがある方は、業務開始前に十分な運転練習をしておくことを強くおすすめします。
会社・案件によっては、運転経験年数を応募条件にしている場合や、同乗研修を用意している場合があります。不安がある方は応募時に正直に伝え、サポート内容を確認するのが確実です。
免許以外に必要になるもの
運転免許のほかに、事業として軽貨物運送を行うためには次の準備が必要になる場合があります(契約形態によって異なります)。
- 事業用の黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業の届出)……業務委託で自分の車両を使う場合
- 任意保険(事業用)への加入
- 銀行口座・スマートフォンなど業務連絡用のツール
よくある質問
- 軽貨物ドライバーに中型免許や大型免許は必要ですか?
- 不要です。軽自動車を使用するため、普通自動車免許のみで従事できます。
- AT限定免許を解除しないと不利になりますか?
- AT車を使用する案件であれば不利にはなりません。使用車両がMT車の場合のみAT限定解除が必要です。
- 免許取り立てでも応募できますか?
- 法律上の制限はありませんが、会社・案件ごとに運転経験の条件が設けられている場合があります。各求人の応募資格をご確認ください。
参考情報
本記事は一般的な情報の提供を目的としており、法律・税務・保険等に関する個別の助言ではありません。制度・手続きは変更される場合があります。最新の情報は公的機関の公式案内をご確認のうえ、個別の判断については税理士・行政書士等の専門家にご相談ください。
この記事を書いた人
株式会社サイプレス 軽貨物事業部編集部
東京都葛飾区を拠点に軽貨物運送事業の立ち上げを進めている、株式会社サイプレスの軽貨物事業部です。事業の準備を通して調べた内容と、公的機関が公開している一次情報をもとに記事を作成しています。



